従来、保険料を決定する要素の一つである「構造級別」を判定する際には、建物の柱・屋根・外壁等から確認して頂いておりましたが、建材や工法の多様化に伴い、その確認が一般の方には大変困難になりつつありました。
これを受けまして、今回の改定により、【柱】の種類と建物の性能に応じた【耐火基準】により、
専用住宅の場合は、新しく構造級別が3区分に簡素化されました。
*注1 保険会社により、構造区分は異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
*注2
新たな構造区分への移行により、「外壁がコンクリート造(ALC版等)の木造建物」(下記※1 耐火建
築物や※2 準耐火建築物、※3 省令準耐火建物のいずれにも該当しない場合)で改定前の構造級別がB構造・改定後の構造級別がH構造となる場合、大幅な保険料負担増を防ぐため、経過措置が設けられています。(継続契約のみ※4) AIU保険会社は激変緩和料率 三井住友海上では「K構造」という名称で取扱われています。
※1 耐火建築物 |
建築基準法に定める耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面「5.耐火建築物」の欄に「耐火」と記載 されている場合があります |
※2 準耐火建築物 |
建築基準法に定める準耐火建築物をいいます。建築確認申請書第四面「5.耐火建築物」の欄に「準耐火 (イ-1)(イ-2)(ロ-1)(ロ-2)」と記載されている場合があります。 |
※3 省令準耐火建物 |
建築基準法に定める準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合す る住宅をいいます。 |
※4 継続契約 |
前契約の保険期間終了日を保険期間開始日とする契約者・保険の対象を同一とするご契約をいいます。 |
改定後の保険料も、下表のように燃えにくい材料で出来た建物の方が保険料は安くなります。
下記「構造区分一覧表」と「確認申請書(建築物)」の両方でご確認下さい。
家財に火災保険をかける場合も建物の構造区分で保険料が大きく変わります
保険料 |
構造区分 |
建物の種類 |
| M構造 | 1.下記のいずれかに該当する共同住宅 2.耐火建築物の共同住宅 |
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| T構造 | 1.下記のいずれかに該当する建物
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| H構造 | H構造(経過措置有)※AIU保険会社は激変緩和料率 三井住友海上では「K構造」という名称で取扱われています。上記 ※注2 参照 |
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M構造、T構造および経過措置の適用対象に該当しない建物
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