建物の構造を選択して下さい
● マンション M構造 (鉄筋コンクリート造等の共同住宅)の一室
● 一戸建て T 構造 (鉄筋コンクリート造 鉄骨造 省令準耐火建物 等)
● 一戸建て H 構造 (M構造・T構造に該当しない建物 主に木造の建物)
建物の構造の選択に関しては下記の点にご注意のうえお選び下さい。
| 保険料 | 構造区分 | 建物の種類 |
| M構造 | 1.下記のいずれかに該当する共同住宅 2.耐火建築物の共同住宅 |
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| T構造 | 1.M構造に該当しない建物のうち、下記のいずれかに該当する建物
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| H構造 (経過措置) |
※AIU保険会社は「H構造 激変緩和料率」 三井住友海上では「K構造」という名称で取扱われています。 ※経過措置の適用対象となる建物は下表一定の条件*をご覧下さい |
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| H構造 | M構造、T構造および上記H構造(経過措置)に該当しない建物
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また確認申請書(建築物)の第四面の【5.耐火建築物】が準耐火建築物(イ−2)の場合には、木造であってもT構造になります。下記ご参照 ※詳細はこちら
【5.耐火建築物】欄 |
耐火時間・性能 |
構造級別 |
準耐火建築物(イ−1) |
1時間準耐火 *AIUの場合T構造耐火性能割引が適用されます |
T 構造 |
準耐火建築物(イ−2) |
45分準耐火 |
T 構造 |
準耐火建築物(ロ−1) |
建基法改正前の簡易耐火イ |
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準耐火建築物(ロ−2) |
建基法改正前の簡易耐火ロ |
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その他 【4.構造】 木造の場合 |
省令準耐火建物 |
T 構造 |
一定の条件*を満たす継続契約のみ |
H 構造(経過措置) |
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上記以外 |
H 構造 |
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建築基準法第62条(準防火地域内の建築物)により、準防火地域内では階数が3階以上の場合は準耐火建築物を建てる必要があります |
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一定の条件* 2010年の火災保険の改定に伴う新たな構造区分への移行により、「外壁がコンクリート造(ALC版等)の木造建物」で改定前の構造級別がB構造・改定後の構造級別がH構造となる場合、大幅な保険料負担増を防ぐため、各保険会社で経過措置が設けられています。AIU保険会社では「激変緩和料率」、三井住友海上では「K構造」という名称で取扱われています。※継続契約のみ(継続契約とは前契約の保険期間終了日を保険期間開始日とする契約者・保険の対象を同一とするご契約をいいます。) |
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